有限会社から株式会社への変更の手続
通常の株式会社への変更のポイント
会社法の施行により、増資することなく簡単に有限会社を株式会社に変
更することが可能になりました。ただし、有限会社には各種のメリット
がありますので、株式会社に変更する前に確認しておくべき事項があり
ます。株式会社に変更するデメリットにもお気をつけください。
■株式会社へ変更するメリット
・対外的信頼性の向上が期待できる。
・会計参与、会計監査人を設置できる。
・取締役1名だけの株式会社でも、登記簿に代表取締役と記載される。
■特例有限会社のまま存続するメリット
・取締役・監査役の任期に制限がない。
・決算公告の義務がない。
特例有限会社から通常の株式会社への変更手続
特例有限会社から通常の株式会社へ移行するには、次の手続が必要に
なります。
1.商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更の株
主総会決議
2.特例有限会社についての解散の登記および商号変更後の株式会社に
ついての設立の登記
株式会社への変更に際して準備していただくもの
■有限会社の定款のコピー
■代表取締役の個人の印鑑証明書 1通
■変更後の株式会社の代表印
会社の実印は法律上は「有限会社」のときのままでも構いませんが、
通常は株式会社の代表印を作成します。
同時に商号・目的・役員等を変更する場合
商号・目的・役員の変更は、特例有限会社からの変更による株式会社
の設立登記としてできるので、登録免許税は別途必要ありません。
本店移転については、株式会社への移行の登記とは別個にしなければ
ならず、本店移転の登録免許税が別途かかります。
有限会社から株式会社への変更の登記手続きの費用
資本金の額が2,000万円以下の有限会社の場合です。資本金の額
が2,000万円を超えるときは、登録免許税が増加します。
| 登録免許税 登記簿謄本 印鑑証明書 |
62,500円 |
| 報酬 | 31,500円 |
| 総費用 | 94,000円 |
当事務所への御依頼方法
お問い合わせ、ご相談は電話、FAXまたはメールで。
TEL 043-302-8331 FAX
043-302-8332
e-mail :james@yonemochi.biz
メールの場合は、ご面倒ですが下記事項をメール本文にコピー&ペーストして、
必要事項をご記入の上お送りください。
折り返しご連絡いたします。
■現在の有限会社の商号
■現在の有限会社の本店所在地
※以下は、商号変更後の株式会社に関するものです。
■商号(会社名)
■事業目的(変更がなければ記入不要)
1
2
3
4
5
6
7
■役員(取締役・監査役)の住所、氏名(変更がなければ記入不要)
取締役は1名以上、監査役は置く必要はありません。
取締役が2名以上の場合は、代表取締役予定者を指定してください。
■取締役の任期 年
2年が原則ですが、定款で最長10年とすることができます。
■資本金 円
■1株の金額 円
■事業年度(決算期)
「1月から12月」、「4月から翌年の3月」のように記入してください。
株式会社への変更予定日(だいたいでかまいません。)
■ 月 日頃
本日より、2週間後以降の平日にしてください。
株式会社への移行の登記を申請した日が、法的に株式会社に変更した日になります。
登記が完了して、登記簿謄本・代表者の印鑑証明書を取得できるのは、
それから1週間〜10日くらいかかります。
■お客様のお名前
■連絡先電話番号
■ご質問など
| 不動産登記・贈与・財産分与・相続・会社設立・本店移転・役員変更・抵当権抹消 |
| 千葉市中央区中央港1丁目2番20号 米持司法書士・行政書士事務所 |
| TEL 043-302-8331 FAX 043-302-8332 e-mail |