株式会社の設立
新会社法について
新会社法は平成18年5月1日に施行されました。改正は多岐にわたり
ますが、会社設立に関する主な改正点は以下のとおりです。
■最低資本金制度の撤廃
資本金1円から株式会社が設立できるようになりました。
■金融機関の払込金保管証明が不要に
株式会社設立には銀行等の金融機関が発行する「払込金保管証明
書」が必要でしたが、普段取引の無い銀行では、資本金の払込みを
引き受けてくれないこともありました。しかし、会社法では、預金通帳
の写し(コピー)を提出するだけで良くなり、手続きが容易になりました。
■類似商号規制の廃止
以前は同一市町村において他人が登記した商号について、同種の
営業について同一または類似した商号を登記することが禁止されて
いました。新会社法ではその規制は無くなりましたので、原則として
会社名は自由に決定できます。
ただし、それは登記だけの話であり、不正な目的をもって類似した
商号を使用できないことは当然ですし、不正競争防止法など他の
法律の規定にも抵触します。したがって、有名企業と同じ名称になる
場合には、いままでと同様に商標権などの事前調査が必要になり
ます。
■取締役や監査役の制限の撤廃
会社法施行以前は、取締役が3名以上必要で「取締役会」を必ず置か
なくてはなりませんでした。新会社法では取締役は1名以上でいいとい
うことになり、取締役会が不要となりました。また、監査役も不要となり
ました。
株式会社設立に際して準備するもの(取締役会を置かない会社の場合)
■市区町村で発行される個人の印鑑証明書
出資者として1通、取締役として1通必要です。したがって、一人で資
本金を出資して取締役1名の会社を作る場合、2通必要になります。
■個人の実印
■会社代表印
■出資者の個人の預金通帳
現在使用中のものでも、新しく作成されてもかまいません。資本金の払
込証明書として必要になります。
会社設立の基本事項の決定
■商号(会社名)
漢字・ひらがな・カタカナの日本文字およびABCabcなどのローマ字、
123などのアラビア数字および次の6種類の符号が使用できます。
「&」(アンパサンド)、 「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)、「‐」
(ハイフォン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)
ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を
空白(スペース)によって区切ることも差し支えないとされています(例
えば「株式会社D. G.」、「大阪Air Cargo株式会社」など)。
■本店(会社の住所)
■会社の目的(会社の行う事業内容)
従来は目的は厳格に決めなければなりませんでしたが、新会社法の
下では自由に決められるようになりました。ただ、意味が不明確な場
合は認められません。
■発起人(出資者)
自然人(人間)以外に、法人(会社など)も株式会社の発起人となるこ
とができます。
■役員
取締役は1名以上、監査役は必ずしも必要ではありません。ただし、取
締役会を置く場合には3名以上の取締役と監査役が必要になります。
■資本金の額
1円以上であればよく、最高額の制限はありません。
■事業年度(決算期)
■設立予定日(会社の創業日)
登記を申請した日が会社が成立した日となります。たとえば、会社成立
の日を4月1日とする場合には、4月1日に会社設立登記の申請書を
登記所に提出します。
会社設立手続きの順序
1.会社設立の基本事項を決定する
2.商号・目的の調査、確認
類似商号の禁止制度は廃止されましたが、不正の目的をもって,他の
会社と誤認させる商号を使用することは禁止されています(会社法第8
条)ので、登記所での商号・目的の調査、確認は必要です。
3.会社の代表印(実印)の作成
商号・目的が決定したら、設立登記の際に法務局に登録する会社の代
表印を作成します。設立登記の申請に間に合うように注文しなければな
りません。
4.定款の作成
原始定款の原本を「電子定款」として作成して公証人役場で認証を受け
ると、印紙税4万円が課税されません。
今まで認証用に貼付していた4万円の収入印紙代を節約できます。
5.定款の認証
会社設立時の最初の定款だけは、本店所在地のある都道府県内の公
証人役場で認証の手続をしなければなりません。
6.資本金の払込み
定款の認証が終わったら、出資者代表の預金通帳に、出資者全員が、
資本金の全額を払い込んで、預金通帳の表紙・払い込み金額が記載さ
れているページ・支店名・口座名義人の氏名が記載されているページを
コピーして払込証明書を作成します。
7.会社設立登記の申請
登記が完了するまで、1週間〜10日くらいかかります。
株式会社設立手続きの費用
東京都、埼玉県、神奈川県の場合です。
千葉県内は248,000円になります。
登録免許税は資本金の額の1000分の7で、この金額が15万円に満た
ない場合は15万円となります。
(資本金の額が21,443,000円を超える場合は、登録免許税が
加算されます)
ただし、当事務所では、オンラインを利用して登記を申請しますので、
5000円軽減され、14万5000円になります。
| 登録免許税 定款認証 登記簿謄本 印鑑証明書 |
200,800円 |
| 報酬 | 49,200円 |
| 総費用 | 250,000円 |
当事務所への御依頼方法
お問い合わせ、ご相談は電話、FAXまたはメールで。
TEL 043-302-8331 FAX
043-302-8332
e-mail :james@yonemochi.biz
メールの場合は、ご面倒ですが下記事項をメール本文にコピー&ペーストして、
必要事項をご記入の上お送りください。
折り返しご連絡いたします。
■商号(会社名)
社名の前または後に「株式会社」の文字を入れてください 。使用できる文字は、漢字・
ひらがな・カタカナの日本文字およびABCabcなどのローマ字、123などのアラビア数字
および次の6種類の符号です。「&」、「’」、「,」、「−」、「.」、「・」が使用できます。
ただし、符号は字句を区切るために使用します。
■本店所在地
登記簿謄本に記載されるので、 「3-2-1」のように略さないで「3丁目2番1号」のように
記載する必要があります。本店のマンション名やビル名、 部屋番号等は、郵便物の
配達に支障がなければ略すことができます。
■事業目的
1
2
3
4
5
6
7
設立後すぐにやる事業のほか、将来やるかもしれない事業でも目的とすることが
出来ます。
日常用語でかまいませんので、行おうとする業務の内容をわかりやすく記入して
ください。
■出資者(発起人)の住所氏名、出資金額
資本金を出資する人(会社)の名前と出資金額を記入してください。
■役員(取締役・監査役)の住所、氏名
取締役は1名以上、監査役は置く必要はありません。
取締役が2名以上の場合は、代表取締役予定者を指定してください。
■取締役の任期 年
2年が原則ですが、定款で最長10年とすることができます。
■事業年度(決算期)
「1月から12月」、「4月から翌年の3月」のように記入してください。
■資本金 円
制限はありませんが、できれば10万円以上が良いと思います。
(会社成立前に引き出すことができます。)
■設立時に発行する株式の1株の発行価額 円
制限はありません。
■会社設立予定日(だいたいでかまいません。)
月 日頃
本日より、3週間後以降の平日にしてください。
会社設立登記を申請した日が「会社成立の日」になります。
設立登記が完了して、登記簿謄本・代表者の印鑑証明書を取得できるのは、
それから1週間〜10日くらいかかります。
■お客様のお名前
■連絡先電話番号
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