目的変更登記
目的
会社の目的とは、会社が営もうとする事業のことであり、その記載は、
営利性があること、適法性を有していること、事業内容が何であるか
が客観的にみて明確・具体的であることが要求されます。
かつては、類似商号規制の関係上、登記実務においては、会社の
目的に用いられている語句の使用について厳格に審査が行われて
いました。
現在では、類似商号規制が廃止された結果、登記官は、目的の適法
性、営利性及び明確性のみを審査することとされ、具体性については
審査を要しないこととされましたので、「商業」「工業」等の抽象的な
目的でも登記の申請は受理されます。
ただし、業法上の規則や、金融機関の融資の審査の過程において、具
体的な目的の記載が求められることがありますので、注意が必要です。
特に、事業の開始につき許認可を要する業種にあっては、表現の仕方
について、関係行政庁の意向を打診しておくことも必要です。
目的変更登記の必要書類
■株主総会議事録
目的は、定款の絶対的記載事項であるため、目的を変更するときは、
必ず定款の変更をしなければなりません。定款の変更は、株主総会の
特別決議が必要です。
目的変更手続きの費用
全国一律です。
登録免許税は3万円です。
| 登録免許税 登記簿謄本 |
31,000円 |
| 報酬 | 21,000円 |
| 総費用 | 52,000円 |
| 不動産登記・贈与・財産分与・相続・会社設立・本店移転・役員変更・抵当権抹消 |
| 千葉市中央区中央港1丁目2番20号 米持司法書士・行政書士事務所 |
| TEL 043-302-8331 FAX 043-302-8332 e-mail |