本店移転登記の手続き
「本店の所在地」と「本店の所在場所」
会社法は、「本店の所在地」と「本店の所在場所」を使い分けています。
会社法第27条第3号は、株式会社の定款には「本店の所在地」を記
載しなければならないと規定していますが、これは、本店の所在する
独立の最小行政区画(市区町村を指しますが、東京23区では区、政令
指定都市では市)を意味します。
これに対し、会社法第911条第3項第3号は、株式会社の設立登記に
おいては「本店の所在場所」を登記しなければならないと規定してい
ます。
これは、何県何市○丁目○番○号という本店が現実に所在する具体的
場所のことです。
本店移転登記の手続き
本店移転登記については、本店の移転先によって登記申請の方法が
二通りあります。
@会社が本店を同一管轄区域内で移転したとき
例
東京都中央区 → 東京都中央区
東京都中央区 → 東京都千代田区
(どちらも管轄する法務局は、東京法務局の本局です)
この場合は、本店所在地を管轄する登記所において本店移転登記を
申請すれば足りますので、申請書は1通で足ります。
登録免許税の額は3万円です。
A会社が本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合
例 東京都世田谷区 → 東京都新宿区
この場合は、旧本店所在地(世田谷区)の登記所においては移転の
登記をし、新本店所在地(新宿区)の登記所においては設立登記と
同様の事項を登記しなければならないとされています。
申請書は、旧本店所在地の登記所(世田谷出張所)に提出する申請書
と新本店所在地の登記所(新宿出張所)に提出する申請書2通を作成し、
両申請書を同時に旧本店所在地の登記所(世田谷出張所)に提出します。
旧本店所在地の登記所は、申請書と添付書類を調査し、誤りがなければ
新本店所在地の登記所あての申請書を新本店所在地の登記所へ送付し
ます。
登録免許税の額は、旧本店所在地の登記所に対する分3万円、新本店
所在地の登記所に対する分3万円、計6万円です。
会社の本店所在場所と代表取締役の住所が同じ場合
代表取締役の住所と同じ場所に本店を置いているケースはよくあります。
そういう場合には、本店移転登記手続きのほかに、代表取締役の住所
変更登記手続きも必要になりますので注意が必要です。
ただし、一緒に申請する必要はありませんので、別個に申請してもかま
いません。
本店移転登記手続きの費用
全国一律です。
同一の登記所の管轄区域内で移転した場合
| 登録免許税 登記簿謄本 |
31,000円 |
| 報酬 | 21,000円 |
| 総費用 | 52,000円 |
他の登記所の管轄区域内に移転した場合
| 登録免許税 登記簿謄本 印鑑証明書 |
62,500円 |
| 報酬 | 31,500円 |
| 総費用 | 94,000円 |
| 不動産登記・贈与・財産分与・相続・会社設立・本店移転・役員変更・抵当権抹消 |
| 千葉市中央区中央港1丁目2番20号 米持司法書士・行政書士事務所 |
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