商号変更登記
商号
商号とは、会社の営業上の名称であり、どのような商号にすることも
自由ですが(商号選定自由の原則)、公序良俗に反するような商号
は認められません。
同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止
類似商号の禁止制度は廃止となり、不正の目的をもってする、他の
会社であると誤認されるおそれがある商号の使用に対しては、商号
使用の差止めなどの司法的な救済制度に委ねられることとなりました。
それと同時に、類似商号登記の禁止制度も廃止となり、商業登記法
第27条の規定は次のように改正されて、本店の所在場所が同一で
あり、同一の商号の場合に限り、登記ができないこととなりました。
■商業登記法」
(同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)
第27条 商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同
一であり、かつ、その営業所(会社にあつては、本店。以下この
条において同じ。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る
営業所の所在場所と同一であるときは、することができない。
したがって、株式会社の商号の変更登記は、変更後の商号が他の
株式会社の既に登記した商号と同一であり、かつ、両者の本店の
所在場所が同一であるときは、することができないこととなります。
※本店の所在場所が異なれば、同一市区町村内において、同一営業
のために、同一又は類似する商号を登記することができることとなり
ます。
商号変更登記の必要書類
■株主総会議事録
商号は、定款の絶対的記載事項であるため、商号を変更するときは、
必ず定款の変更をしなければなりません。定款の変更は、株主総会の
特別決議が必要です。
商号変更手続きの費用
全国一律です。
登録免許税は3万円です。
| 登録免許税 登記簿謄本 |
31,000円 |
| 報酬 | 21,000円 |
| 総費用 | 52,000円 |
| 不動産登記・贈与・財産分与・相続・会社設立・本店移転・役員変更・抵当権抹消 |
| 千葉市中央区中央港1丁目2番20号 米持司法書士・行政書士事務所 |
| TEL 043-302-8331 FAX 043-302-8332 e-mail |