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                       役員変更登記       

  
  株式会社・有限会社の取締役、代表取締役、監査役の変更登記
  
  会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)が新たに就任した場合、
  辞任・死亡・欠格事由の発生などによって退任した場合は、2週間
  以内に、その本店の所在地で、変更の登記を申請しなければなりま
  せん。
  株式会社の取締役、監査役については、2年から10年の任期が定め
  られていますので、任期が満了したときは、同じ役員が継続して重任
  する場合にも変更登記が必要になります。
    
  
  役員変更登記のおもな必要書類
  
  辞任届(役員が辞任により退任した場合)
    (押印する印鑑は認印でよいです)  
  
  株主総会議事録(取締役・監査役が選任された場合)
  
  取締役会議事録、取締役の互選書(代表取締役が選任された場合)
  
  個人の印鑑証明書   
   ・取締役会設置株式会社の場合
     代表取締役の就任による変更登記の必要書類です。代表取締
     役に就任する人の印鑑証明書が必ず必要になります。
     変更前の代表取締役が会社の届出印を議事録に押印している場合
     を除き、議長及び出席取締役の押印した印鑑についての印鑑証明
     書の添付が必要です。
     取締役の変更登記では、印鑑証明書は必要ありません。
  
   ・取締役会を置いていない株式会社・有限会社の場合
     取締役の就任による変更登記の場合にも必要になります。
     取締役に就任する人の印鑑証明書が必ず必要になります。
     代表取締役の就任については、取締役会設置株式会社の場合と
     同様です。
  
  定款
    取締役会を置いていない株式会社・有限会社の場合、代表取締役
    の選任方法の定めがあることを証明するため、定款の添付が必要
    になる場合があります。
    

  役員変更登記手続きの費用
    
   全国一律です。
   資本金の額が1億円を超えると登録免許税は3万円になりますので、
   2万円加算されます。

 登録免許税
 登記簿謄本 
  11,000円
 報酬   21,000円
 総費用   32,000円
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