役員変更登記
株式会社・有限会社の取締役、代表取締役、監査役の変更登記
会社の役員(取締役、代表取締役、監査役)が新たに就任した場合、
辞任・死亡・欠格事由の発生などによって退任した場合は、2週間
以内に、その本店の所在地で、変更の登記を申請しなければなりま
せん。
株式会社の取締役、監査役については、2年から10年の任期が定め
られていますので、任期が満了したときは、同じ役員が継続して重任
する場合にも変更登記が必要になります。
役員変更登記のおもな必要書類
■辞任届(役員が辞任により退任した場合)
(押印する印鑑は認印でよいです)
■株主総会議事録(取締役・監査役が選任された場合)
■取締役会議事録、取締役の互選書(代表取締役が選任された場合)
■個人の印鑑証明書
・取締役会設置株式会社の場合
代表取締役の就任による変更登記の必要書類です。代表取締
役に就任する人の印鑑証明書が必ず必要になります。
変更前の代表取締役が会社の届出印を議事録に押印している場合
を除き、議長及び出席取締役の押印した印鑑についての印鑑証明
書の添付が必要です。
取締役の変更登記では、印鑑証明書は必要ありません。
・取締役会を置いていない株式会社・有限会社の場合
取締役の就任による変更登記の場合にも必要になります。
取締役に就任する人の印鑑証明書が必ず必要になります。
代表取締役の就任については、取締役会設置株式会社の場合と
同様です。
■定款
取締役会を置いていない株式会社・有限会社の場合、代表取締役
の選任方法の定めがあることを証明するため、定款の添付が必要
になる場合があります。
役員変更登記手続きの費用
全国一律です。
資本金の額が1億円を超えると登録免許税は3万円になりますので、
2万円加算されます。
| 登録免許税 登記簿謄本 |
11,000円 |
| 報酬 | 21,000円 |
| 総費用 | 32,000円 |
| 不動産登記・贈与・財産分与・相続・会社設立・本店移転・役員変更・抵当権抹消 |
| 千葉市中央区中央港1丁目2番20号 米持司法書士・行政書士事務所 |
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