増資(新株発行)の手続き
募集株式の発行
会社法施行前は、「新株発行」と呼ばれていましたが、会社法では
「募集株式の発行」ということになりました。
募集株式の発行の手続きの順序
1.株主総会又は取締役会で募集事項を決定する。
決定する事項
@募集株式の数
A募集株式の払込金額
B現物出資財産があるときは、その内容・価額
C引受人が出資金を払い込む「払込期日」
D増加する資本金及び資本準備金に関する事項
2.募集株式の引受人が、会社名義の預金口座に払込金額を
払い込む。
募集株式の引受人は、募集事項で決められた払込期日までに
払い込まなければなりません。
払い込まれた会社名義の預金通帳のコピーが募集株式の発行によ
る変更登記の申請書の添付書類である「払込証明書」になります。
3.募集株式の発行による変更登記を登記所に申請する。
募集株式の発行による変更登記の費用
(増加する資本金の額が4,287,000円を超えない場合)
全国一律です。
登録免許税は増加する資本金の額の1000分の7で、この金額が
3万円に満たない場合は3万円となります。
(増加する資本金の額が4,287,000円を超える場合は、登録
免許税が加算されます)
| 登録免許税 登記簿謄本 |
31,000円 |
| 報酬 | 31,500円 |
| 総費用 | 62,500円 |
| 不動産登記・贈与・財産分与・相続・会社設立・本店移転・役員変更・抵当権抹消 |
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